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〜相続ってどうするの?〜

「相続」とは、死亡した人の財産がその人と一定の身分関係にある人に移転することです。
死亡した人を被相続人、一定の身分関係のある人を相続人といいます。

(相続の範囲と順位)

 第1位  (子がすでに死亡のときは孫)    配偶者
 第2位 父母(父母がすでに死亡のときは祖父母)
 第3位 兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡のときは甥・姪)


(こんなケースはどうなるの)

(ケース1)
お腹に赤ちゃんがいるときに夫が交通事故で亡くなった。
相続に関しては、胎児はすでに生まれたものとしてみなされ相続権があります。ただし、死産の時は相続人とはなりません。

(ケース2)
婚姻届をだしていないが事実上の夫婦の間に生まれた子供で夫の認知届が出ていない場合。夫(子供にとっては父)が死亡しても相続人にはなれません。

(ケース3)
元夫との間に子供が2人いて元妻が引き取って育てていた。元夫は再婚し、妻と子供1人がいて病気で死んでしまった。遺産はどう分けるか。今の妻が2分の1、子供はそれぞれ6分の1ずつとなります。

(ケース4)
私たちは、婚姻届を出していない内縁関係です。夫が亡くなったら遺産はもらえるの?相続人にはなれません。遺言を書いて遺贈してもらいましょう。

(ケース5)
私は連れ子をして今の夫と再婚しました。連れ子は夫と養子縁組をしていません。でも、夫は連れ子を実の子供のようにかわいがっています。子供も夫の財産を相続できますか。
     夫と親族関係にないので相続できません。
(ケース6)
私は妻と仲が悪く15年も別居しています。私が死んでも妻には財産をやりたくないのですが、どうしたらいいでしょうか。
     戸籍上、配偶者であれば、別居していても相続人となります。
     遺言で意思表示しておきましょう。ただし、妻の遺留分の権利はのこります。
(ケース7)
夫には、夫婦の間に出来た子供のほかに、愛人との間に出来た子供がいて、夫はその子を認知しています。相続分はどうなりますか。
     夫婦の間に出来た子を嫡出子といい、認知された子を非嫡出子といいます。相続分は非嫡出子は嫡出子の2分の1となります。


(民法では、相続分について基準を定めています。これを法定相続分といいます。)
民法では、相続分について基準を定めています。これを法定相続分といいます。
具体的には次の通りです。

● 配偶者と子供が相続人の場合
配偶者 2分の1  
子供  2分の1 (子供が数人いるときは、2分の1を均等に分ける)
● 配偶者と直系尊属(父母や祖父母)が相続人の場合
配偶者  3分の2
直系尊属 3分の1
● 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者  4分の3
兄弟姉妹 4分の1

* 法定相続どおりに分けなくてはいけない、というわけではありません。
まず、遺言が優先されます。次に話し合い(協議)で決めます。
それでも決まらない場合、法定相続分により相続されます。


代襲相続ってなぁーに?

相続人がすでに死亡している時、相続人に代わって相続することです。
たとえば、祖父が亡くなり父はその前に亡くなっていた時、祖父の遺産を父に代わって子供が相続することです。
代襲相続人は、直系卑属と兄弟姉妹です。直系卑属は孫、ひ孫と続きますが兄弟姉妹は甥・姪までです。

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