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〜クーリング・オフについて〜

 クーリング・オフとは、「消費者が契約を申し込んだり、あるいは契約を締結した後、一定期間内であれば、消費者は無条件で申し込みの撤回または契約の解除ができる」という消費者保護の制度のことです。

(クーリング・オフができる場合)割賦販売法4条の3

@ 「指定商品・指定権利・指定役務」の割賦販売行為であること。
A 「営業所等以外」でなす割賦販売行為であること。
B  契約書面を受け取った後、クーリング・オフのことを知らされた日から
   数えて8日目までに行使すること。
C  書面によって業者へ通知すること(内容証明郵便がベスト)

(クーリング・オフができない場合)

@ 営業所で契約の申し込みをしたとか、指定商品以外の
  割賦販売行為であるとき。
A 撤回、解除の期間である8日間が経過したとき。
B 政令で指定された商品(履物、化粧品、コンドームなど)を
  使用したり一部消費した場合
C 消費者が割賦代金の全額を支払ったとき。
D 自動車及び運搬車のとき。
E 申込者、購入者のために商行為となるもの。

クーリング・オフは一日でも早く契約を解除する必要があります。
必要書類の作成は当行政書士にお任せ下さい。



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