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人が死亡すると、いろいろな手続きが必要となります。
(被相続人の死亡)
7日以内 (死亡届)
故人の本籍地・死亡地または届け人の住所地の市町村役場
医師作成の死亡診断書添付
3ヶ月以内 (遺言書の有無の確認)
*封印してある遺言書は勝手に開けてはいけません!
公正証書遺言・・・家庭裁判所で全相続人の立会いの下で開封
公正証書遺言以外・・・家庭裁判所で検認を受け全相続人の
立会いの下で開封
(相続人の確定)
前に結婚した時に生まれた子がいたり認知した子がいるかも知れません。この人たちを無視した遺産分割は無効です。すべての相続人を調べることが必要です。
そこで、被相続人が生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本が必要となります。
* 行政書士は、相続人に代わってこれらの書類を請求できます。
(財産目録の作成)
土地・建物・・・権利書や登記謄本で確認しましょう。
預貯金・有価証券
家財・自動車・ゴルフ会員権・生命保険など
* 負債について充分注意して調べましょう!
銀行からの借入金・契約書・借用書・クレジットの未払い金など
とくに不動産を担保に連帯保証人になっていないか。
見えない負債はこわい! |