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お問い合わせ先
中山行政書士事務所
〒370-0046
高崎市江木町121-3
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~利息制限法による債務整理について~
利息制限法による債務整理
はどうするの?
● 利息制限法によると、利息は元本が
◇ 10万円未満の場合は年20%
◇ 10万円以上100万円未満の場合は年18%
◇ 100万円以上の場合は年15%
これを超える利息は違法です。サラ金の金利は全部が利息制限法に違反しています。
● 利息制限法に基づく残元金の計算方法
元金×(1+利息制限法所定の利率×日数/365)-支払額=残元金
* サラ金に高利で長期間借りて返済している人は
支払額-(残元本×利息制限法所定の利率×日数/365)=超過支払利息
になりますので、いままで支払った超過支払利息を合計すると、元本の返済はもとより過払金の返還請求権が生じる場合もあります。
信頼できる弁護士など専門家に早めに相談しましょう!
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